全国 47 都道府県 対応
国や自治体の仕事を請け負うには、入札に参加する前に「入札参加資格」の審査を受けて、有資格者名簿に載せてもらう必要があります。このサイトは、その申請のしかたを全国 47 都道府県ぶん、各県の公式資料にあたって県別にまとめた情報サイトです。国の資格(全省庁統一資格)と自治体の資格はまったく別の制度で、片方を持っていてももう片方の入札には出られません。制度の骨格は、地方自治法・同施行令・会計法・予算決算及び会計令の現行条文と、調達ポータルの公示を引いて解説しています。有効期間・受付の周期・提出先・申請方法といった県ごとの違いは、各県のページに最終確認日つきで載せました。
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一制度の骨格
入札参加資格とは、国や自治体が発注する仕事の入札に参加してよい事業者かどうかを、あらかじめ審査して名簿に載せておく仕組みのことです。入札のたびに一から審査するかわりに、先に資格を審査して名簿を作っておきます。
国の資格と自治体の資格は、別の制度です。国の資格は会計法 29 条の 3 と予算決算及び会計令にもとづくもので、物品や役務については「全省庁統一資格」という共通の資格が用意されています。自治体の資格は地方自治法 234 条 6 項の委任を受けた地方自治法施行令にもとづくもので、都道府県や市町村がそれぞれ自分で定めます。
地方自治法 第234条(契約の締結——競争入札が原則・資格は政令へ委任)(抜粋)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
6 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
片方を持っていても、もう片方の入札には出られません。どちらについても、各都道府県のページにまとめてあります。
施行令 167 条の 5 第 1 項は、一般競争入札に参加する者の資格について「普通地方公共団体の長は……定めることができる」と書いています。定めるかどうかが各団体に任されているということです。ただし指名競争入札のほうは、167 条の 11 第 2 項が「定めなければならない」としています。実際にはほとんどの団体が資格を定めていて、定めたときは公示することになっています(167 条の 5 第 2 項)。
地方自治法施行令 第167条の5(一般競争入札の参加者の資格——長が「定めることができる」・公示義務)
第百六十七条の五 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
地方自治法施行令 第167条の11(指名競争入札の参加者の資格——「定めなければならない」)
第百六十七条の十一 第百六十七条の四の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。
2 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第百六十七条の五第一項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。
3 第百六十七条の五第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
ここが、国の制度といちばん違うところです。国は予算決算及び会計令 72 条 2 項で「定期に又は随時に……審査しなければならない」と審査の時期まで決めていますが、地方には対応する規定がありません。受付の時期も申請の方法も有効期間も団体ごとに違うのは、そういう作りだからです。だからこのサイトは 47 都道府県を 1 県ずつ分けて書いています。
自治体の資格は、ふつう「建設工事」「測量・建設コンサルタント等」「物品・役務」の 3 つに分かれていて、担当課も申請先も別々です。このサイトでは、需要の大きい建設工事と物品・役務の 2 つを扱います。
施行令 167 条の 5 の 2 は、案件ごとにさらに条件を付けることを認めています。事業所がどこにあるか(地域要件)、その工事の経験があるか、技術的に適しているかといった条件です。国の側にも同じ規定があります(予算決算及び会計令 73 条)。名簿に載ることは入札に参加するための入口で、そこから先は案件ごとの条件を見ることになります。
地方自治法施行令 第167条の5の2(案件ごとに上乗せできる資格——所在地・経験・技術的適性)
第百六十七条の五の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
施行令 167 条の 4 第 1 項は、特別の理由がある場合を除いて参加させることができない者を挙げています。契約を結ぶ能力がない者。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 32 条 1 項に掲げる者。この 3 つだけです。納税や社会保険については、各団体が 167 条の 5 で定める資格の中身として求めています(だから納税証明書の提出を求められます)。
このほかに、同条 2 項が「三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる」場合を 7 つ挙げています。談合はその 2 号にあたります。詳しくは各県のページに書きました。
八自分でやるか
入札参加資格の申請は、自分で出すことができます。全省庁統一資格は調達ポータルから自分で申請できますし、都道府県の申請も、郵送か県のシステムへの入力で足りるところがほとんどです。手数料を取らない県も多く、実費はほとんど添付書類の取得費用と郵送料です。
用意するものは、登記事項証明書、納税証明書、財務諸表、それに建設工事なら経営事項審査の総合評定値通知書の写しといったところです。書類をそろえる時間と、手引きを読んで様式を埋める時間を見込んでおけば、自分で出せます。
それでも行政書士に頼む価値があるのは、次のような場合です。
官公署に提出する書類の作成を報酬を得て代行できるのは、行政書士です(行政書士法 1 条の 3)。頼むかどうかは、手間と費用を見比べて決めてください。
代行の頼み方
官公署に提出する書類の作成を、報酬を得て業として行うことは、行政書士法が行政書士に認めた業務です。入札参加資格の申請は自分ですることもできますが(下の「自分でやるか、行政書士に頼むか」)、頼むと決めたときの探し方を 3 つ挙げます。料金を先に比べたいのか、近くの事務所に相談したいのか、登録されている行政書士かどうかを確かめたいのかで、向いている探し方が変わります。
行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)
スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「入札参加資格」の検索結果で、行政書士が出品する申請代行を、対応範囲・料金・納期・レビューで比較できます。オンライン完結の出品が中心のため、お住まいの都道府県を問わず依頼先を探せます。
見るのは、どの団体の申請に対応するか、添付書類の取得まで含むか、納期と料金の 4 点です。出品ページで見比べてから、購入前に相談メッセージで確かめられます。申請を頼みたいときは、対応範囲を最初に確かめてください。
こんな方に:料金と実績を見比べてから依頼先を決めたい方
Google マップで「都道府県名 + 行政書士」を検索すると、近隣の事務所の場所・営業時間・口コミを一覧できます。各県ページに、その県の検索リンクを置いています。
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